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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第73条(車両番号標の表示の義務等)

検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。 2 第三十四条から第三十六条の二までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、第三十四条第一項及び第三十六条の二第一項中「第十九条」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替える。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 道路運送車両法 第97の3条 (検査対象外軽自動車の使用の届出等) 準用 道路運送車両法 第105の2条 (事務の区分) 準用 道路運送車両法 第107条 準用 道路運送車両法 第108条 準用 道路運送車両法 第109条 準用 道路運送車両法施行令 第15条 (権限の委任) 準用 道路運送車両法施行規則 第20条 (臨時運行の許可) 準用 道路運送車両法施行規則 第22条 (臨時運行許可証の記載事項) 準用 道路運送車両法施行規則 第24条 (臨時運行許可番号標の表示) 準用 道路運送車両法施行規則 第26条 (回送運行の許可の申請) 準用 道路運送車両法施行規則 第26の5条 (回送運行許可証の表示等) 準用 道路運送車両法施行規則 第43の7条 (検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示) 準用 道路運送車両法施行規則 第63の2条 (検査対象外軽自動車の使用の届出等) 準用 道路運送車両法施行規則 第63の8条 (検査対象外軽自動車の車両番号標の表示) 準用 道路運送車両法施行規則 第66の2条 (自動車検査登録事務所における申請等) 準用 自動車損害賠償保障法施行令 第9条 (自動車の種別) 準用 自動車損害賠償保障法施行規則 第5の2条 (責任保険の契約の解除の要件) 準用 道路交通法施行令 第25の2条 (整備不良車両に係る提示書類) 準用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則 引用 道路運送車両法 第76条 (国土交通省令への委任)