道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号
第73条(車両番号標の表示の義務等)
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 第三十四条から第三十六条の二までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、第三十四条第一項及び第三十六条の二第一項中「第十九条」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替える。