道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号 第22条(臨時運行許可証の記載事項) 法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。 一 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所 二 車名 三 形状 四 車台番号