道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号 第63の8条(検査対象外軽自動車の車両番号標の表示) 第八条の二第一項本文及び第二項の規定は、法第九十七条の三第二項において準用する法第七十三条第一項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。 この場合において、第八条の二第一項本文中「前面及び後面」とあるのは「後面」と読み替えるものとする。