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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第75条(自動車の指定)

国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 2 前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。 3 第一項の規定による指定は、申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該自動車が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。 この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部(同項に規定する特定共通構造部をいう。)の当該指定に係る構造、装置及び性能並びに第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。 4 第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する自動車の型式について第一項の規定による指定を受けたもの(第九項において「指定外国製作者等」という。)に係る自動車にあつては、本邦に輸出されるものに限る。第八項及び第九項第四号において同じ。)を譲渡する場合において、当該自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、完成検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。 5 第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。 6 前項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の申請をした者は、当該完成検査終了証を発行し、これを当該譲受人に交付したものとみなす。 7 国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。 この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された自動車について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。 8 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 一 その型式について指定を受けた自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなつたとき。 二 その型式について指定を受けた自動車が均一性を有するものでなくなつたとき。 三 不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。 9 前項の規定によるほか、国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国製作者等に係る第一項の規定による指定を取り消すことができる。 一 指定外国製作者等が第四項の規定に違反したとき。 二 指定外国製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。 三 国土交通大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 四 国土交通大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた自動車の所在すると認める場所において当該自動車、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 道路運送車両法 第96の2条 (登録) 準用 道路運送車両法 第96の10条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 準用 道路運送車両法 第96の19条 (準用) 準用 道路運送車両法 第112条 準用 道路運送車両法施行規則 第62の2の3条 (本人確認方法) 準用 道路運送車両法施行規則 第62の2の4条 (確認事項) 引用 道路運送車両法 第7条 (新規登録の申請) 引用 道路運送車両法 第74の4条 引用 道路運送車両法 第75の3条 (装置の指定) 引用 道路運送車両法 第75の5条 (型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査) 引用 道路運送車両法 第75の6条 (報告及び検査) 引用 道路運送車両法 第76条 (国土交通省令への委任) 引用 道路運送車両法 第100条 (報告徴収及び立入検査) 引用 道路運送車両法 第103条 (聴聞の特例) 引用 道路運送車両法 第109条 引用 道路運送車両法施行令 第9条 (完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 引用 行政書士法施行規則 第20条 (法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者) 引用 道路運送車両法施行規則 第36条 (新規検査の申請) 引用 道路運送車両法施行規則 第42条 (予備検査) 引用 道路運送車両法施行規則 第43の5条 (検査記録等事項の略号化) 引用 道路運送車両法施行規則 第62の2の18条 (帳簿) 引用 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 第1条 (エネルギー消費効率) 引用 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 第2条 (特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車) 引用 国土交通省組織規則 第93条 (認証監理室及びリコール監理室並びに自動運転技術審査官、型式指定業務指導官、完成検査業務適正化対策官、リコール業務指導官及びユーザー情報企画調整官)