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自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令昭和五十四年通商産業省・運輸省令第三号

第1条(エネルギー消費効率)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 自動車の区分 エネルギー消費効率 一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第十八条第一号に規定する乗用自動車のうち電気(外部電源により供給される電気に限る。以下同じ。)を動力源としないものであつて、乗車定員九人以下のもの及び乗車定員十人以上かつ車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。)三・五トン以下のもの 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの 令第十八条第八号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン以下のもの 二 令第十八条第一号に規定する乗用自動車のうち電気を動力源とするもの(燃料を使用するものに限る。)であつて、乗車定員九人以下のもの及び乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トン以下のもの 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの及び国土交通大臣が告示で定める方法により算定した走行距離一キロメートル当たりの消費電力量をワット時で表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの 三 令第十八条第一号に規定する乗用自動車のうち電気を動力源とするもの(化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。)であつて、乗車定員九人以下のもの及び乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トン以下のもの 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した走行距離一キロメートル当たりの消費電力量をワット時で表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの 四 令第十八条第一号に規定する乗用自動車であつて、乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トン超のもの 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの又は同法第七十五条の三第一項の指定(一酸化炭素等発散防止装置の型式についての指定に限る。)に当たり国土交通大臣が測定して得た測定値を基礎として算定したもの 令第十八条第八号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン超のもの

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なし