自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令昭和五十四年通商産業省・運輸省令第三号
第2条(特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車)
令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 乗用自動車の区分 令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車 乗車定員九人以下の乗用自動車 型式指定自動車(道路運送車両法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車をいう。以下同じ。)以外の乗用自動車 乗車定員十人以上の乗用自動車 車両総重量三・五トン以下の乗用自動車 型式指定自動車以外の乗用自動車 車両総重量三・五トン超の乗用自動車 次のいずれかに該当する乗用自動車 一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(道路運送車両法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)をいう。以下同じ。)以外のもの 二 揮発油又は液化石油ガスを燃料とするもの 三 電気を動力源とするもの