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国土交通省組織規則平成十三年国土交通省令第一号

第93条(認証監理室及びリコール監理室並びに自動運転技術審査官、型式指定業務指導官、完成検査業務適正化対策官、リコール業務指導官及びユーザー情報企画調整官)

審査・リコール課に、認証監理室及びリコール監理室並びに自動運転技術審査官、型式指定業務指導官、完成検査業務適正化対策官、リコール業務指導官及びユーザー情報企画調整官それぞれ一人を置く。 2 認証監理室は、道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関する事務並びにこれらの証明を申請する者及び証明を受けた者の指導及び監督に関する事務(自動運転技術審査官、型式指定業務指導官及び完成検査業務適正化対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 3 認証監理室に、室長を置く。 4 リコール監理室は、設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関する事務(リコール業務指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 5 リコール監理室に、室長を置く。 6 自動運転技術審査官は、道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関する事務のうち自動運転技術に関すること(型式指定業務指導官及び完成検査業務適正化対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 7 型式指定業務指導官は、道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定を受けた者の法令の遵守の体制の整備に関する指導及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(完成検査業務適正化対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 8 完成検査業務適正化対策官は、道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関する事務のうち、道路運送車両法第七十五条第四項の検査に係る業務の適正化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 9 リコール業務指導官は、設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関する事務のうち、道路運送車両法第五十七条の二に規定する自動車製作者等又は同法第六十三条の二第二項に規定する装置製作者等が行う改善措置の実施体制の整備に関する指導及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 10 ユーザー情報企画調整官は、物流・自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に係る情報提供に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)をつかさどる。

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なし