道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号
第62の2の4条(確認事項)
法第九十六条の二の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第三十三条第四項、法第七十五条第五項又は法第九十四条の五第二項(法第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が本人であること。 二 法第七十五条第五項に規定する事項の提供をした者が同条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者であること。 三 法第九十四条の五第二項(法第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が指定自動車整備事業者であること。