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道路運送車両法施行令
昭和二十六年政令第二百五十四号
第13条
(保安基準の規定を準用する自動車)
法第九十九条の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。
この条文が引く先
1
引用
道路運送車両法
第99条
(保安基準の規定の準用)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
道路運送車両法施行令
第15条
(権限の委任)
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