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道路運送車両法施行令
昭和二十六年政令第二百五十四号
第5条
(指定の告示)
国土交通大臣は、第二条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。
この条文が引く先
1
引用
道路運送車両法施行令
第2条
(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
道路運送車両法施行令
第15条
(権限の委任)
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