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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第69の3条(準用規定)

第十八条の規定は、自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」と、同条第一項中「第十六条第二項又は第四項」とあるのは「第六十九条の二第一項又は第三項」と、同条第二項中「次項」とあるのは「第六十九条の三において準用する第十八条第三項」と読み替えるものとする。