HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号

第24条(容器再検査の期間)

法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。 一 溶接容器、超低温容器及びろう付け容器(次号及び第七十一条において「溶接容器等」といい、次号の溶接容器等及び第八号の液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)については、製造した後の経過年数(以下この条、第二十七条及び第七十一条において「経過年数」という。)二十年未満のものは五年、経過年数二十年以上のものは二年 二 耐圧試験圧力が三・〇メガパスカル以下であり、かつ、内容積が二十五リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充塡するためのものを除く。)であつて、昭和三十年七月以降において法第四十四条第一項に規定する容器検査又は第三十六条第一項に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年 三 一般継目なし容器については、五年 四 一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。)については、三年 四の二 医療用酸素用一般複合容器については、五年 五 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数四年以下のものは四年、経過年数四年を超えるものは二年二月 六 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器については、経過年数四年一月以下のものは四年一月、経過年数四年一月を超えるものは二年三月 六の二 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器については、経過年数三年以下のものは三年、経過年数三年を超えるものは二年 七 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、一年一月 八 自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器(溶接容器に限る。以下同じ。)については、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年 2 前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第六十一条に定める自動車検査証の有効期間が一年の自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が固定されている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法第六十二条の検査までの間をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。 4 前三項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由によりこれらの項の期間内に容器再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもつて法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間とすることができる。

この条文を準用・引用する条文 1