容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号
第27条(附属品再検査の期間)
法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるものとする。 一 容器に装置されている附属品(次号から第三号までに掲げるものを除く。)については、当該附属品が附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した日。以下この条において「附属品検査等合格日」という。)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、容器検査合格月の前月の末日又は前条第一項第一号及び第三号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査)までの間 一の二 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されている附属品については、当該附属品が附属品検査に合格した月(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した月。以下この条において「附属品検査等合格月」という。)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格月の前月の末日から二年を経過して最初に受ける容器再検査までの間 二 内容積が四千リットル未満の容器(液化石油ガスを充塡するためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数六年六月を超えるものは一年 三 自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数七年六月を超えるものは一年 四 容器に装置されていない附属品については、二年
2 前項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品が最初に受ける附属品再検査については、自動車登録規則第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもつて法第四十八条第一項第三号の期間とすることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に附属品再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもつて法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間とすることができる。