容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号
第71条(帳簿)
法第六十条第一項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 記載すべき者の区分 記載すべき事項 容器製造業者 一 刻印等がされたとき。 型式承認番号(自主検査刻印等のある容器に限る。)、容器の記号及び番号、充塡すべきガスの種類、内容積、製造年月日、容器検査の年月日(自主検査刻印等のある容器を除く。)、場所及び成績並びに材料の製造者 二 容器を譲渡したとき。 容器の記号及び番号、譲渡先並びに譲渡年月日 容器検査所の登録を受けた者 一 容器再検査をしたとき。 容器の記号及び番号並びに容器再検査の年月日及び成績 二 附属品再検査をしたとき。 附属品の記号及び番号並びに附属品再検査の年月日及び成績
2 法第六十条第一項の規定により、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。 一 溶接容器等(次号及び第八号に掲げるものを除く。)については、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から五年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 二 耐圧試験圧力が三・〇メガパスカル以下であり、かつ、内容積が二十五リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充塡するためのものを除く。)であつて、昭和三十年七月以降において法第四十四条第一項に規定する容器検査又は第三十六条第一項に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 三 一般継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から五年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 四 一般複合容器については、前項に掲げる事項を記載した日から三年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 五 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数四年以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から四年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数四年を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から二年二月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 六 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器については、経過年数四年一月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から四年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数四年一月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から二年三月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 六の二 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器については、経過年数三年以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から三年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数三年を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 七 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から五年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 八 自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器については、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 九 再充塡禁止容器については、前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 十 容器に装置されている附属品(次号及び第十二号に掲げるものを除く。)については、前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、同項に掲げる事項を記載した日から四年一月を経過して最初に受ける容器再検査)までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 十一 内容積が四千リットル未満の容器(液化石油ガスを充塡するためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数六年六月を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から一年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 十二 自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数七年六月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から一年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 十三 容器に装置されていない附属品については、前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
3 前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。 一 第二十四条第二項の自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器再検査を受けたことのないものについては、第一項に掲げる事項を記載した日から第二十四条第二項に規定する期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 二 第二十四条第三項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第一項に掲げる事項を記載した日から第二十四条第三項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 三 第二十七条第二項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第一項に掲げる事項を記載した日から第二十七条第二項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
4 前二項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。 一 再充塡禁止容器以外の容器については、第一項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 二 再充塡禁止容器については、第一項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間