HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第69条(自動車検査証の返納等)

自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。 一 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。 二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号の指定の際)存したものでなくなつたとき。 三 当該自動車について第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録があつたとき。 四 当該自動車について次条第三項の規定による届出に基づく輸出予定届出証明書の交付がされたとき。 2 第五十四条第二項又は第五十四条の二第六項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。 3 国土交通大臣は、第五十四条第三項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は第五十四条の二第六項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた自動車検査証を返付しなければならない。 4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 道路運送車両法 第112条 引用 道路運送車両法 第20条 (自動車登録番号標の廃棄等) 引用 道路運送車両法 第71の2条 (限定自動車検査証等) 引用 道路運送車両法 第94の5条 (保安基準適合証等) 引用 道路運送車両法 第108条 引用 道路運送車両法施行規則 第36条 (新規検査の申請) 引用 道路運送車両法施行規則 第39の2条 (限定自動車検査証等の返納) 引用 道路運送車両法施行規則 第40条 (自動車検査証保管証明書の交付等) 引用 道路運送車両法施行規則 第47条 (検査対象軽自動車の検査の申請等) 引用 道路運送車両法施行規則 第63の9条 (車両番号標の領置等) 引用 容器保安規則 第24条 (容器再検査の期間) 引用 容器保安規則 第27条 (附属品再検査の期間) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第35条 (被災自動車等に係る自動車重量税の還付の申請等) 引用 国際相互承認に係る容器保安規則 第15条 (容器再検査の期間) 引用 国際相互承認に係る容器保安規則 第18条 (附属品再検査の期間) 引用 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 第1条 (道路運送車両法第十二条第一項の規定による申請等の義務の不履行についての免責期限)