国際相互承認に係る容器保安規則平成二十八年経済産業省令第八十二号
第18条(附属品再検査の期間)
法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあっては、最近時の同検査に合格した日。)から附属品が装置されている容器が最初に受ける容器再検査までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを充塡する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されている附属品が最初に受ける附属品再検査については、自動車登録規則第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第四十八条第一項第三号の期間とすることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に附属品再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもって法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間とすることができる。