国際相互承認に係る容器保安規則平成二十八年経済産業省令第八十二号
第60条
法第六十条第一項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 記載すべき者の区分 記載すべき事項 容器製造業者 一 刻印又は標章がされたとき。 型式承認番号(自主検査刻印等のある容器に限る。)、容器の製造番号、充塡すべきガスの種類、内容積、製造年月日、場所及び成績並びに材料の製造者 二 容器を譲渡したとき。 容器の製造番号、譲渡先及び譲渡年月日 容器検査所の登録を受けた者 一 容器再検査をしたとき。 容器の型式承認番号及び製造番号並びに容器再検査の年月日及び成績 二 附属品再検査をしたとき。 附属品の型式承認番号並びに附属品再検査の年月日及び成績
2 法第六十条第一項の規定により容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。 一 容器については、経過年数四年一月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から四年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数四年一月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から二年三月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 二 容器に装置されている附属品については、前項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
3 前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。 一 第十五条第三項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第一項に掲げる事項を記載した日から第十五条第三項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間 二 第十八条第二項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第一項に掲げる事項を記載した日から第十八条第二項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
4 前二項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、第一項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、保存しなければならない。