道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号
第74の5条(継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託)
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十二条第二項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに第六十六条第二項の規定による検査標章の交付に関する事務(継続検査の結果の判定その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第八号において「特定記録等事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をせず、若しくはこれを返付せず、又は検査標章を交付しないこと。 二 前号に規定する場合において、当該自動車検査証以外の自動車検査証への記録をし、若しくは同号の者以外の者に自動車検査証を返付し、又は同号の者以外の者に検査標章を交付すること。
3 第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定記録等事務代行者が自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに検査標章の交付に関する事務を行う場合について準用する。