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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第28条(標識)

自動車登録番号標交付代行者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 2 自動車登録番号標交付代行者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

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なし