使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第70条(利息)
法第七十五条の規定により再資源化預託金等に付する利息の額は、当該再資源化預託金等(既に法第九十八条第三項の規定による認可を受けたものを除く。)について、法第七十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四項若しくは第六項の規定による払渡しの請求、法第七十八条第一項の規定による取戻しの請求、法第九十八条第一項の規定による承認の申請又は同条第三項の規定による認可の申請(以下この条において「請求等」という。)がされたときに、当該再資源化預託金等の額に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該請求等がされた日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該再資源化預託金等の額を減じて得た額とし、その利率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)が属する年度 当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額を当該年度末における再資源化預託金等(法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額で除して得た率(当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) 二 法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)が属する年度の翌年度以降の年度 当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額に次に掲げる額を加えて得た額(以下この条において「運用利益金総額等」という。)を当該年度末における再資源化預託金等(法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額に再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の当該年度の前年度末における残高の額を加えて得た額から当該年度に再資源化預託金等に付した利息の総額及び次に掲げる額を減じて得た額(以下この条において「再資源化預託金等総額等」という。)で除して得た率(当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) イ 当該年度の前年度における運用利益金総額等から当該年度の前年度末における再資源化預託金等総額等に当該年度の前年度の利率を乗じて得た額を減じて得た額 ロ 当該年度に法第七十六条第一項、第四項若しくは第六項の規定による払渡し若しくは法第七十八条第一項の規定による取戻しがされ、又は法第九十八条第一項の規定による承認若しくは同条第三項の規定による認可を受けた再資源化預託金等(既に同項の規定による認可を受けたものを除く。以下この条において「払渡し等がされた再資源化預託金等」という。)の額(その利息の額を除く。)に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該再資源化預託金等について請求等がされた日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額の総額から当該年度に払渡し等がされた再資源化預託金等の額の総額を減じて得た額 ハ 当該年度の前年度以前に請求等がされ、当該年度に払渡し等がされた再資源化預託金等の額(その利息の額を除く。)に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該年度の前年度までの期間に応じ、複利の計算をして得た元利合計額の総額から当該年度の前年度以前に請求等がされ、当該年度に払渡し等がされた再資源化預託金等の額の総額を減じて得た額