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使用済自動車の再資源化等に関する法律
平成十四年法律第八十七号
第75条
(利息)
資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に利息を付さなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
第70条
(利息)
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