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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第116条(区分経理)

資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る経理と、それ以外の再資源化預託金等に係る経理と、その他の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定を設けて経理するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし