使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第74条(委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等)
第七十一条及び第七十二条の規定は、法第七十六条第四項の規定により自動車製造業者等が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。 この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「再資源化等預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。