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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第3条(自動車の種別)

この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 地方税法 第442条 (軽自動車税に関する用語の意義) 引用 道路運送車両法施行規則 第2条 (自動車の種別) 引用 道路法施行令 第7条 (道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等) 引用 自動車損害賠償保障法施行令 第9条 (自動車の種別) 引用 道路整備特別措置法 第24条 (料金徴収の対象等) 引用 道路整備特別措置法施行令 第9条 (その他の道路に係る料金の額の基準) 引用 租税特別措置法 第90の10条 (用語の意義) 引用 道路交通法施行令 第22条 (自動車の乗車又は積載の制限) 引用 自動車重量税法 第2条 (定義) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第4条 (指定自動車) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第3条 (温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第2条 (定義) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第73条 (再資源化預託金等の預託義務) 引用 構造改革特別区域法施行令 第6条 (道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例に係る政令で定める基準等) 引用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第2条 (定義) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第45条 (被災自動車等に係る自動車重量税の還付) 引用 総合特別区域法 第22の2条 (道路運送車両法の特例)