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道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号

第24条(料金徴収の対象等)

料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第二条第三項に規定する自動車(以下「自動車」という。)の運転者又は使用者(当該運転者を除く。)(以下「運転者等」という。)から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用する車両の運転者等から徴収する。 ただし、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両(第三項において「緊急自動車等」という。)の運転者等については、この限りでない。 2 前項本文に規定するその他の道路にあつては、同項本文の規定にかかわらず、トンネル及び橋並びに渡船施設、道路用エレベーターその他政令で定める施設を通行し、又は利用する人(同項本文に規定する車両の運転者等であるものを除く。)からも料金を徴収することができる。 3 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。 この場合において、当該道路を通行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。 4 会社等又は有料道路管理者は、前項の認可を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該認可を受けた通行方法について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。 5 会社等又は有料道路管理者は、次の表の上欄に掲げる自動車の運転者等から徴収できなかつた料金の請求のため当該運転者等を特定する必要があると認めるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる事項のうち当該運転者等を特定するために必要なものとして国土交通省令で定めるものに係る情報の提供を求めることができる。 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車 国土交通大臣(同法第七十四条の四の規定により同法第七十二条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、軽自動車検査協会) 同法第七十二条第一項(同法第七十四条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車で二輪のもの 国土交通大臣 同法第七十二条第一項に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されている事項 道路運送車両法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車 同法第九十七条の三第一項に規定する地方運輸局長 同法第九十七条の三第一項の規定による届出に係る事項

この条文を準用・引用する条文 13

引用 道路整備特別措置法 第7条 (供用約款の掲示等) 引用 道路整備特別措置法 第40条 (道路に関する費用についての道路法の規定の適用) 引用 道路整備特別措置法 第49条 (会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ) 引用 道路整備特別措置法 第50条 (会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理する道路の地方道路公社への引継ぎ) 引用 道路整備特別措置法 第59条 引用 道路整備特別措置法施行令 第8条 (全国路線網に属する会社管理高速道路等に係る料金の額の基準) 引用 道路整備特別措置法施行令 第9条 (その他の道路に係る料金の額の基準) 引用 道路整備特別措置法施行令 第11条 (料金を徴収しない車両) 引用 道路整備特別措置法施行規則 第13条 (車両の通行方法) 引用 道路整備特別措置法施行規則 第14条 (運転者等から徴収できなかつた料金の請求に必要な情報) 引用 道路整備特別措置法施行規則 第19条 (権限の委任) 引用 構造改革特別区域法 第28条 (道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例) 引用 構造改革特別区域法施行令 第6条 (道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例に係る政令で定める基準等)