HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
道路整備特別措置法
昭和三十一年法律第七号
第59条
第二十四条第三項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
道路整備特別措置法
第24条
(料金徴収の対象等)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
道路整備特別措置法
第24条
(料金徴収の対象等)
引用
道路整備特別措置法
第40条
(道路に関する費用についての道路法の規定の適用)
引用
道路整備特別措置法
第41条
(国の行う事業等に対する負担金の徴収)
引用
道路整備特別措置法
第42条
(収入の帰属)
検索