HoureiLLM 法令を意味で引く
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道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号

第41条(国の行う事業等に対する負担金の徴収)

道路法第三十五条に規定する事業に対する前条の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条及び第六十二条後段の規定による負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。

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なし