道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号
第40条(道路に関する費用についての道路法の規定の適用)
会社管理高速道路に関する道路法第五十七条から第六十三条までの規定の適用については、同法第五十七条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第十三号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の承認を受けた者」と、同法第五十八条第一項及び第五十九条第三項中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同法第五十八条第一項及び第六十条ただし書中「を負担させる」とあるのは「について負担を求める」と、同法第五十九条第三項中「全部又は一部を」とあるのは「全部又は一部について」と、「負担させる」とあるのは「負担を求める」と、同法第六十条本文中「第二十一条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第十一号の規定により第二十一条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う機構」と、「この法律」とあるのは「この法律及び道路整備特別措置法」と、同条ただし書中「当該他の工作物の管理者に」とあるのは「会社は、当該他の工作物の管理者に」と、同法第六十一条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第六十二条後段中「第三十八条第一項の規定により道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第九条第一項第九号の規定により第三十八条第一項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う会社」とする。
2 公社管理道路に関する道路法第五十七条から第六十三条までの規定の適用については、同法第五十七条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び地方道路公社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第十七条第一項第七号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社の承認を受けた者」と、同法第五十八条第一項及び第五十九条第三項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同法第六十条本文中「第二十一条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第十七条第一項第三号の規定により第二十一条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」と、「この法律」とあるのは「この法律及び道路整備特別措置法」と、同法第六十一条第一項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第六十二条後段中「第三十八条第一項の規定により道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第十七条第一項第十一号の規定により第三十八条第一項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」とする。