道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号
第17条(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
地方道路公社は、第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第十四条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第十五条第一項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 一 道路法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 二 道路法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により管理の方法について協議すること。 三 道路法第二十一条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。 四 道路法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。 五 道路法第二十二条の二の規定により維持修繕協定を締結すること。 五の二 道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりこれを公表すること。 六 道路法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。 七 道路法第二十四条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。 七の二 道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。)を組織すること。 八 道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。 九 道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第三十二条第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第三十四条及び第八十七条第一項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。 十 道路法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。 十一 道路法第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。 十二 道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び同法第三十九条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。 十三 道路法第三十九条の四第一項又は第五項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により通知し、同法第三十九条の四第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、同法第三十九条の四第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び同法第三十九条の四第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。 十四 道路法第三十九条の五第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。 十五 道路法第三十九条の六第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び同法第三十九条の六第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。 十六 道路法第三十九条の九(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。 十七 道路法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。 十八 道路法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。 十九 道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。 十九の二 道路法第四十四条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。 二十 道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。 二十一 道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により道路標識又は区画線を設けること。 二十二 道路法第四十五条の二第二項の規定により公示すること。 二十三 道路法第四十六条第一項及び第三項並びに第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。 二十四 道路法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。 二十五 道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議し、同法第四十七条の三第四項若しくは第五項又は第四十七条の十一第二項若しくは第三項の規定により許可基準等又は判定基準等を提供し、及び同法第四十七条の三第九項又は第四十七条の十一第四項の規定により情報の提供を求めること。 二十六 道路法第四十七条の十第四項の規定により判定基準を定めること。 二十七 道路法第四十七条の十四及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。 二十八 道路法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、締結し、及び道路一体建物を管理すること。 二十九 道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。 三十 道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設について自動車専用道路との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。 三十一 道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。 三十一の二 道路法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。 三十二 道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。 三十三 道路法第四十八条の六十四の規定により協議すること。 三十三の二 道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。 三十四 道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。 三十五 道路法第七十一条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び同法第七十一条第三項前段(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 ただし、同法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。 三十六 道路法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。 三十七 道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。 三十八 道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。 ただし、同法第四十八条の二第一項又は第二項の規定に係るものを除く。 三十九 高速自動車国道法第七条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。
2 地方道路公社が第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、地方道路公社及び当該鉄道事業者等は、道路法第三十一条の二第四項の規定にかかわらず、同条第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させなければならない。 ただし、同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、地方道路公社又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、地方道路公社又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。
5 第三項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第二項の規定の適用については、地方道路公社と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。
6 地方道路公社は、第一項の規定により当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が同項第九号、第十号、第十二号、第二十五号、第三十号、第三十三号又は第三十六号に掲げるもの(同項第十二号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十五号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。)であるときは当該道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。 ただし、第一項第九号、第十号、第十二号又は第三十三号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
7 第一項の規定により地方道路公社が当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。