道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号
第54条(道路法及び高速自動車国道法の適用等)
この法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法(第五十条から第五十三条までを除く。)及び高速自動車国道法(第二十条を除く。)並びにこれらの法律に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、道路法第四十七条の三第二項中「道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあるのは「道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路(以下「会社管理高速道路」という。)である場合にあつては機構に、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路(以下「公社管理道路」という。)である場合にあつては地方道路公社」と、同条第四項及び第五項並びに同法第四十七条の十一第二項及び第三項中「道路管理者」とあり、同法第四十七条の三第六項中「これらの道路の道路管理者」とあり、同条第九項中「第一項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあり、同法第四十七条の十一第一項中「当該道路管理者」とあり、並びに同条第四項中「道路の道路管理者」とあるのは「機構等」と、同法第四十七条の三第六項中「指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道」とあり、並びに同条第九項及び同法第四十七条の十一第四項中「当該道路」とあるのは「会社管理高速道路又は公社管理道路」と、同法第四十七条の十第四項中「道路管理者」とあるのは「道路管理者(当該道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が会社管理高速道路である場合にあつては機構、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社)」と、同法第四十七条の十一第一項中「道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。)」とあるのは「道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が会社管理高速道路である場合にあつては機構に、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社」と、同法第七十一条第四項中「道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」とあるのは「機構等又は有料道路管理者(道路整備特別措置法第十八条第四項に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」と、「第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分」とあるのは「同法第八条第一項第三十九号又は第十七条第一項第三十五号の規定により道路管理者に代わつて行う第一項若しくは第二項の規定による機構等の処分又は第一項若しくは第二項の規定による有料道路管理者の処分」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 機構は、前項の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議をしようとする場合においては、あらかじめ、会社の意見を聴き、かつ、その協議を行つたときは、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。
3 道路法第十条、第二十四条の二、第四十八条の三十五、第七十四条及び第八十五条の規定は、会社管理高速道路又は公社管理道路については、適用しない。
4 この法律の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う機構等は、道路法第八章(第百九条を除く。)の規定の適用については道路管理者とみなし、高速自動車国道法第四章(第三十三条を除く。)の規定の適用については国土交通大臣とみなす。