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道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号

第50条(会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理する道路の地方道路公社への引継ぎ)

地方道路公社は、会社が第三条第一項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路(機構法第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、一般国道(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)、都道府県道又は指定市の市道であるものに限る。以下この条において同じ。)について、会社及び機構と協議し、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、会社が新設し、又は改築している高速道路にあつては当該高速道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の高速道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。 2 地方道路公社は、前項の規定により会社及び機構と協議しようとするときは、あらかじめ、当該高速道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。 3 第一項の許可の申請は、当該引継ぎに係る高速道路を対象とする協定を添付して行わなければならない。 4 国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。 一 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。 二 申請に係る高速道路の引継ぎについて、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。 5 地方道路公社は、有料道路管理者が第十八条第一項又は第十九条第一項の規定により新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路について、当該有料道路管理者の同意を得、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、当該有料道路管理者が新設し、又は改築している道路にあつては当該道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。 6 道路管理者は、第二項又は前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 7 第一項又は第五項の許可があつた場合には、当該道路に係る会社に対する第三条第一項の許可と同一内容の当該地方道路公社に対する第十条第一項の許可又は有料道路管理者がした第十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による届出を含む。)に係る同条第二項各号に掲げる事項若しくは第十九条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による届出を含む。)に係る同条第二項各号に掲げる事項に係る第十条第一項又は第十一条第一項の許可があつたものとみなし、会社又は有料道路管理者が第二十四条第三項の規定により認可を受けて定めた通行方法は、当該地方道路公社が同項の規定により認可を受けて定めた通行方法とみなし、会社がした第二十五条第一項の規定による公告又は有料道路管理者がした同条第二項の規定による公示は、当該地方道路公社がした同条第一項の規定による公告とみなす。 この場合において、当該道路に係る会社に対する第三条第一項の許可は、その効力を失うものとする。