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道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号

第10条(地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改築)

地方道路公社は、一般国道(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)、都道府県道又は市町村道(これらの道路のうち、第十二条第一項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものに限る。)について、道路法第十二条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。 2 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 路線名及び工事の区間 二 工事方法及び工事予算 三 工事の着手及び完成の予定年月日 四 収支予算の明細 五 料金 六 料金の徴収期間 3 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。 一 申請に係る道路が、第一項に規定する要件に適合するものであること。 二 料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。 4 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 5 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。 6 国土交通大臣は、第一項若しくは第四項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。 7 国土交通大臣は、市町村道(指定市の市道を除く。)について第一項の許可をしたときは、当該許可に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の路線の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 第四項の規定により道路の路線名及び工事の区間又は工事方法の変更を許可したときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 道路整備特別措置法 第45条 (負担金等の強制徴収) 引用 道路整備特別措置法 第14条 (地方道路公社の行う道路の維持、修繕等) 引用 道路整備特別措置法 第15条 (地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等の特例) 引用 道路整備特別措置法 第16条 (道路管理者の同意等) 引用 道路整備特別措置法 第17条 (地方道路公社による道路管理者の権限の代行) 引用 道路整備特別措置法 第20条 (資金の貸付け) 引用 道路整備特別措置法 第21条 (工事の廃止) 引用 道路整備特別措置法 第22条 (会社等の行う道路に関する工事の公告) 引用 道路整備特別措置法 第27条 (道路の工事の検査) 引用 道路整備特別措置法 第31条 (公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等) 引用 道路整備特別措置法 第42条 (収入の帰属) 引用 道路整備特別措置法 第50条 (会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理する道路の地方道路公社への引継ぎ) 引用 道路整備特別措置法施行令 第7条 (料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲) 引用 道路整備特別措置法施行令 第9条 (その他の道路に係る料金の額の基準) 引用 道路整備特別措置法施行規則 第5条 (許可申請書等の添付書面) 引用 道路整備特別措置法施行規則 第16条 (検査) 引用 道路整備特別措置法施行規則 第19条 (権限の委任) 引用 構造改革特別区域法 第28条 (道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例)