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道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号

第42条(収入の帰属)

第三条第一項、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十五条第一項の規定に基づく料金並びに第二十六条の規定に基づく割増金は、それぞれ当該料金又は割増金を徴収した会社等の収入とする。 2 第十八条第一項又は第十九条第一項の規定に基づく料金は、有料道路管理者の収入とする。 3 第一項に規定するもののほか、第三十三条の規定により読み替えて適用する道路法第三十九条の規定に基づく占用料、第三十四条の規定により読み替えて適用する同法第四十八条の七第一項若しくは高速自動車国道法第十一条の四第一項の規定に基づく連結料、第三十六条の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料、第八条第一項第二十四号若しくは第十七条第一項第二十号の規定により同法第四十四条の三第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を機構等が代わつて行つた場合における同条第七項の規定に基づく負担金、第四十条の規定により読み替えて適用する同法第六十一条第一項の規定に基づく負担金又は第四十条第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書若しくは第六十二条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該占用料若しくは連結料を徴収し、当該手数料の納付を受け、又は当該負担金を負担させた機構等の収入とする。 4 第一項に規定するもののほか、第九条第一項第十号の規定により道路法第四十四条の三第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を会社が代わつて行つた場合における同条第七項の規定に基づく負担金並びに第四十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書及び第六十二条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該負担金の負担を求めた会社の収入とする。

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引用 道路整備特別措置法 第3条 (高速道路の新設又は改築) 引用 道路整備特別措置法 第8条 (機構による道路管理者の権限の代行) 引用 道路整備特別措置法 第9条 (会社による道路管理者の権限の代行) 引用 道路整備特別措置法 第10条 (地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改築) 引用 道路整備特別措置法 第11条 (地方道路公社の行う料金の徴収の特例) 引用 道路整備特別措置法 第12条 (地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設又は改築) 引用 道路整備特別措置法 第15条 (地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等の特例) 引用 道路整備特別措置法 第17条 (地方道路公社による道路管理者の権限の代行) 引用 道路整備特別措置法 第18条 (有料道路管理者の行う道路の新設又は改築) 引用 道路整備特別措置法 第19条 (有料道路管理者の行う料金の徴収の特例) 引用 道路整備特別措置法 第26条 (割増金) 引用 道路整備特別措置法 第33条 (占用料の徴収についての道路法の規定の適用) 引用 道路整備特別措置法 第34条 (連結料の徴収についての道路法等の規定の適用) 引用 道路整備特別措置法 第36条 (手数料の納付についての道路法の規定の適用) 引用 道路整備特別措置法 第40条 (道路に関する費用についての道路法の規定の適用) 引用 道路整備特別措置法 第59条 引用 道路整備特別措置法 第60条 引用 高速自動車国道法 第11の4条 (連結料の徴収)