道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号
第36条(手数料の納付についての道路法の規定の適用)
第八条第一項第二十八号又は第十七条第一項第二十四号の規定により道路法第四十七条の二第一項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)」とあるのは「機構等」と、同条第四項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例」とあるのは「政令」とする。