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道路整備特別措置法施行令昭和三十一年政令第三百十九号

第14条(手数料及び延滞金)

法第八条第一項第二十八号又は第十七条第一項第二十四号の規定により道路法第四十七条の二第一項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における法第三十六条の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の二第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。 2 法第四十五条第一項及び第四項において読み替えて準用する道路法第七十三条第二項並びに法第四十五条第二項の規定により読み替えて適用する道路法第七十三条第二項の規定により機構等が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。 3 法第四十五条第一項及び第四項において読み替えて準用する道路法第七十三条第二項並びに法第四十五条第二項の規定により読み替えて適用する道路法第七十三条第二項の規定により機構等が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。 4 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。