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道路整備特別措置法施行令昭和三十一年政令第三百十九号

第17条(高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替え)

法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七条第一項、第十一条の二第一項、第二項及び第五項、第十一条の五第二項、第十一条の六、第十一条の七、第十一条の八第一項、第十四条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第一項 国土交通大臣 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 第七条第一項 決定して 決定し、国土交通大臣は 第七条の二第一項 国土交通大臣 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。) 以下同じ。 以下同じ。)(当該他の道路が国土交通大臣が管理する高速自動車国道であるときは国土交通大臣、他の会社が管理する道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社 第八条第一項 国土交通大臣 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構。以下この条において同じ。) 第八条第二項 場合においては 場合において、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社から当該他の工作物の主務大臣と協議することを求められたときは あらためて協議する 協議する 第八条第三項 、国土交通大臣 、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社 第八条第四項 国土交通大臣と 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社と 第十一条の二第一項 前条各号に掲げる施設(高速自動車国道を除く。) 次項第三号に掲げる施設 第十一条の二第二項 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 第三号 第十一条の二第五項 前条第二号から第四号まで 第二項第三号 第十六条 国土交通大臣 会社 第十七条第二項 国土交通大臣 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社 第二十四条の二 、国土交通大臣 、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社 「国土交通大臣 「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社