道路整備特別措置法施行令昭和三十一年政令第三百十九号
第18条(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 第十九条の三の三第一項 道路管理者は 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は 地方道路公社は 当該道路管理者 機構 当該地方道路公社 第十九条の三の三第二項及び第三項、第十九条の十二から第十九条の十四まで 道路管理者 機構 地方道路公社 第十九条の六第一項第一号 道路管理者 機構又は会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。) 地方道路公社 第十九条の六第二項、第十九条の七、第十九条の九、第十九条の十、第三十条の三第一項第一号及び第二項、第三十条の四 道路管理者 機構又は会社 地方道路公社 第三十四条の三第二号 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 会社 地方道路公社
2 法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条の三第一項 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十八条第四項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。) 第十九条の三の三、第十九条の六第一項第一号及び第二項、第十九条の七、第十九条の九、第十九条の十、第十九条の十二から第十九条の十五まで、第三十条の三第一項第一号及び第二項、第三十条の四 道路管理者 有料道路管理者 第三十四条の三第二号 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 有料道路管理者
3 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による道路法施行令の規定の適用については、同令第十九条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、同令第十九条の二第二項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」とするほか、次の表の第一欄に掲げる同令の規定中同表の第二欄に掲げる字句を高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第十三条の規定により読み替えた同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第十九条の二第一項 納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書) 納入告知書 納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面 第十九条の三第一項 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 国 機構 第十九条の三の三第一項 道路管理者は 国土交通大臣は 機構は 当該道路管理者 国土交通大臣 機構 第十九条の三の三第二項及び第三項、第十九条の十二から第十九条の十四まで 道路管理者 国土交通大臣 機構 第十九条の六第一項第一号 当該道路管理者 関係地方整備局又は北海道開発局 当該機構又は会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。) 第十九条の六第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第二項 道路管理者は 国土交通大臣は 機構又は会社は 第十九条の六第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第一項第一号及び第二項 当該道路管理者 関係地方整備局又は北海道開発局 当該機構又は会社 第十九条の七、第十九条の九第二項及び第三項、第十九条の十、第三十条の四 道路管理者 国土交通大臣 機構又は会社 第三十四条の三第二号 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 国土交通大臣 会社