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道路整備特別措置法施行令昭和三十一年政令第三百十九号

第13条(連結料の徴収方法)

法第三十四条第一項の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。)又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第四十八条の七第一項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第十九条の十八の規定の適用については、同条第一項中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路又は同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路」と、同条第二項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第三項ただし書中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等」とする。