道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号
第31条(国道の新設等に要する費用の負担)
道の区域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用(共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第一号に掲げる事業を除く。以下「交通安全施設等整備事業」という。)のうち同項第二号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)についての国の負担割合は、法第五十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。 費用の区分 負担割合 (一) 新設又は改築に要する費用((二)に掲げる費用を除く。) 十分の八 (二) 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第四条第一項に規定する道路交通確保五箇年計画に基づいて実施される防雪又は凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。)に係る事業(改築に該当するものに限る。次条第一項の表(二)の項において「防雪事業等」という。)に要する費用 十分の八・五 (三) 災害復旧に要する費用 十分の七