道路整備特別措置法施行令昭和三十一年政令第三百十九号
第12条(占用料の額及び徴収方法等)
法第三十三条の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。次項において同じ。)又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第三十九条第一項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第十九条第一項から第三項まで並びに第十九条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同令第十九条第一項中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路又は同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路(以下「会社管理高速道路等」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに同令第十九条の二第一項中「指定区間内の国道」とあるのは「会社管理高速道路等」と、同令第十九条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等は」と、同令第十九条の二第一項中「納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)」とあるのは「、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第二項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等」とする。
2 法第三十三条の規定により会社管理高速道路又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第三十九条の二第五項の規定による占用料の額の最低額に関する道路法施行令第十九条の三の二の規定の適用については、同条中「同条第一項本文中」とあるのは「同条第一項本文中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路又は同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路(以下「会社管理高速道路等」という。)」と、」と、「国土交通大臣」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等」と、「同条第三項中」とあるのは「同条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等は」と、「指定区間内の国道」とあるのは「会社管理高速道路等」と、」とする。