道路整備特別措置法施行令昭和三十一年政令第三百十九号
第11の3条(管理の特例の場合の読替規定)
法第三十二条の二第一項の場合における同条第五項の規定による法の規定により読み替えて適用する道路法の規定の適用については、同法第十九条の二第一項中「共用管理施設関係道路管理者」という。)」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者」と、同法第二十条第二項中「国土交通大臣である道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第三十九条の二第一項中「道路管理者は」とあるのは「地方道路公社等は」と、同法第四十七条の二第二項中「道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が管理を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるとき」と、「の道路管理者」とあるのは「の道路管理者若しくは同法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者又は国土交通大臣」と、同法第四十七条の十五第一項中「道路管理者は、第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項」と、「場合においては」とあるのは「地方道路公社等は」と、「、道路管理者」とあるのは「、地方道路公社等」とするほか、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句を法第三十三条、第三十五条、第三十六条、第四十条第二項又は第五十四条第一項の規定により読み替えた同表の第四欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第五欄に掲げる字句とする。 項 読み替える道路法の規定 読み替えられる字句 法第三十三条、第三十五条、第三十六条、第四十条第二項又は第五十四条第一項の規定により読み替えた字句 読み替える字句 一 第二条第二項第二号 第十八条第一項に規定する道路管理者 地方道路公社 地方道路公社又は国土交通大臣(以下「地方道路公社等」という。) 二 第二条第二項第五号、第七号及び第八号 第十八条第一項に規定する道路管理者 地方道路公社 地方道路公社等 三 第十八条第一項 第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。) 地方道路公社 地方道路公社等 四 第二十条第一項、第九十三条 当該道路の道路管理者 地方道路公社 地方道路公社等 五 第二十条第五項 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項 前二項 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項 六 第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十五条の二、第九十六条第五項前段 道路管理者 地方道路公社 地方道路公社等 七 第二十条第六項 道路管理者と 地方道路公社と 地方道路公社等と 八 第二十一条 協議 地方道路公社が協議 地方道路公社等が協議 九 第二十四条 道路管理者以外 道路管理者及び地方道路公社以外 道路管理者及び地方道路公社等以外 道路管理者の 地方道路公社の 地方道路公社等の 十 第三十九条の二第六項 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) 地方道路公社 地方道路公社等 十一 第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十七条の十八第二項 道路管理者は、 道路管理者は、地方道路公社が 道路管理者は、地方道路公社等が 十二 第三十九条の四第四項 道路管理者は 地方道路公社は 地方道路公社等は 当該道路管理者 当該地方道路公社 当該地方道路公社等 十三 第三十九条の七第四項 道路管理者 機構等 地方道路公社等 十四 第四十一条 道路管理者 道路管理者及び地方道路公社 道路管理者及び地方道路公社等 十五 第四十四条の三第八項 道路管理者 機構等又は会社 地方道路公社等 十六 第四十五条の二第二項 道路管理者は、 地方道路公社は、 地方道路公社は、地方道路公社等が 十七 第四十七条の二第三項 道路管理者が 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が 道路管理者若しくは道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者又は国土交通大臣が 十八 第五十七条 道路管理者以外の者 道路管理者及び地方道路公社以外の者 道路管理者及び地方道路公社等以外の者 同条の規定により道路管理者の承認を受けた者 道路整備特別措置法第十七条第一項第七号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社の承認を受けた者 道路整備特別措置法第十七条第一項第七号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社若しくは同法第三十二条の二第四項の規定により当該権限を地方道路公社に代わつて行う国土交通大臣の承認を受けた者 十九 第六十二条後段 第三十八条第一項の規定により道路管理者 道路整備特別措置法第十七条第一項第十一号の規定により第三十八条第一項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社 道路整備特別措置法第十七条第一項第十一号の規定により第三十八条第一項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社又は同法第三十二条の二第四項の規定により当該権限を地方道路公社に代わつて行う国土交通大臣 二十 第七十一条第四項 道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ 機構等又は有料道路管理者(道路整備特別措置法第十八条第四項に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ 地方道路公社等は、その職員のうちから道路監理員を命じ 基づく処分 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの 基づく処分で道路整備特別措置法第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて地方道路公社が行うもの若しくは同法第三十二条の二第四項の規定により地方道路公社に代わつて国土交通大臣が行うもの 第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分 同法第八条第一項第三十九号又は第十七条第一項第三十五号の規定により道路管理者に代わつて行う第一項若しくは第二項の規定による機構等の処分又は第一項若しくは第二項の規定による有料道路管理者の処分 同法第十七条第一項第三十五号の規定により道路管理者に代わつて行う第一項若しくは第二項の規定による地方道路公社の処分又は同法第三十二条の二第四項の規定により地方道路公社に代わつて行う第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の処分 二十一 第九十三条 当該道路管理者 当該地方道路公社 当該地方道路公社等