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道路整備特別措置法施行令昭和三十一年政令第三百十九号

第11の2条(地方道路公社の権限の代行)

法第三十二条の二第四項の規定により国土交通大臣が地方道路公社に代わつて行う権限(第五項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が地方道路公社と協議して定めるものとする。 一 法第十七条第一項の規定により地方道路公社が道路管理者に代わつて行う権限のうち、次に掲げるもの イ 法第十七条第一項第一号、第三号、第四号、第六号、第七号、第九号から第十八号まで、第二十号、第二十四号、第二十八号、第三十一号の二から第三十四号まで及び第三十六号に掲げる権限 ロ 法第十七条第一項第二号に掲げる権限のうち、道路法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。 ハ 法第十七条第一項第二十一号に掲げる権限のうち、道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五及び第四十八条の二十九の四の規定により道路標識又は区画線を設けること。 ニ 法第十七条第一項第二十三号に掲げる権限のうち、道路法第四十六条第一項及び第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。 ホ 法第十七条第一項第二十七号に掲げる権限のうち、道路法第四十七条の十四の規定により必要な措置をすることを命ずること。 ヘ 法第十七条第一項第三十五号に掲げる権限のうち、道路法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び同法第七十一条第三項前段(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 ただし、同法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るもの並びに同法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合において同法第七十一条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び同法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることを除く。 ト 法第十七条第一項第三十八号に掲げる権限のうち、道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。 ただし、同法第四十六条第三項又は第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定に係るものを除く。 二 法第十七条第六項の規定により道路管理者の意見を聴き、又は道路管理者に通知すること。 三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の六第八項の規定により地方道路公社が道路管理者に代わつて行う同条第一項から第四項までの規定による権限 2 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。 3 国土交通大臣は、法第三十二条の二第四項の規定により地方道路公社に代わつて第一項第一号イに掲げる権限のうち法第十七条第一項第二十八号に掲げるもの(道路法第四十七条の十八第一項の規定により締結することに限る。)を行おうとするときは、地方道路公社の意見を聴かなければならない。 4 国土交通大臣は、法第三十二条の二第四項の規定により地方道路公社に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を地方道路公社に通知しなければならない。 一 第一項第一号イに掲げる権限のうち、次に掲げるもの イ 法第十七条第一項第一号又は第十号に掲げる権限 ロ 法第十七条第一項第九号に掲げる権限のうち、道路法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可すること。 ハ 法第十七条第一項第十二号に掲げる権限のうち、道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。 ニ 法第十七条第一項第二十八号に掲げる権限のうち、道路法第四十七条の十八第一項の規定により締結すること。 ホ 法第十七条第一項第三十三号に掲げる権限のうち、道路法第四十八条の六十四の規定による協議(当該協議が成立することをもつて、同法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 二 第一項第一号ヘに掲げる権限のうち、道路法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは同法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。 5 国土交通大臣が代行する権限は、法第三十二条の二第三項前段の規定に基づき公示された同条第一項各号に掲げる管理の開始の日から同条第三項後段の規定に基づき公示された当該管理の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。