HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号

第26条(割増金)

会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

この条文が引く先 0

なし