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道路整備特別措置法
昭和三十一年法律第七号
第26条
(割増金)
会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
道路整備特別措置法
第45条
(負担金等の強制徴収)
引用
道路整備特別措置法
第42条
(収入の帰属)
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