構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号
第28条(道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例)
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路(地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。)が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路であって、同法第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行うものをいう。以下この条において同じ。)の交通の状況及びその近傍に立地する商業施設その他の施設の利用の状況に照らし、当該施設を運営する事業と連携して民間事業者が公社管理道路運営事業(公社管理道路の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この条及び第三十条第一項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であって、当該公社管理道路の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下この項及び別表第十八号において同じ。)を実施することが、当該公社管理道路の通行者及び利用者の利便の増進を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権(当該認定に係る公社管理道路運営事業(以下この条において「認定公社管理道路運営事業」という。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、道路整備特別措置法第十条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定にかかわらず、当該公社管理道路運営権を有する者(以下この条において「公社管理道路運営権者」という。)に当該認定公社管理道路運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。
2 地方道路公社が民間資金法第五条第一項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、同条第四号中「第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額)」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第十項に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。
3 公社管理道路運営権者が民間資金法第二十二条第一項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第三号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは、「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表方法」とする。
4 公社管理道路運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により利用料金を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「実施方針に従い」とあるのは、「実施方針に従い、かつ、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第五項の規定により特定道路公社が国土交通大臣の認可を受けて定めた利用料金の上限の範囲内で」とする。
5 公社管理道路運営権を設定した地方道路公社(以下この条において「特定道路公社」という。)は、公社管理道路運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により収受する利用料金の上限及びその徴収期間を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
6 国土交通大臣は、前項に規定する利用料金の上限及びその徴収期間が道路整備特別措置法第二十三条第一項(第五号に係る部分に限る。)に定める基準その他政令で定める基準に適合するものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。
7 第五項の認可については、道路整備特別措置法第十条第六項及び第十六条の規定を準用する。
8 地方道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定する際現に道路整備特別措置法第十条第一項若しくは第四項、第十一条第一項若しくは第五項又は第十五条第一項若しくは第四項の規定により許可を受けている料金の額及びその徴収期間(認定公社管理道路運営事業を開始する日以後の期間に限る。)は、特定道路公社が第五項の規定により認可を受けて定めた利用料金の上限及びその徴収期間とみなす。
9 特定道路公社は、公社管理道路運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を国土交通大臣及び当該公社管理道路運営権者に係る公社管理道路の道路管理者に通知するとともに、国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。
10 特定道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定したときは、公社管理道路運営権者から当該公社管理道路運営権の設定の対価を徴収しなければならない。
11 特定道路公社は、前項に規定する対価の額を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
12 国土交通大臣は、第十項に規定する対価の額が、特定道路公社が収受する公社管理道路運営権に係る公社管理道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該公社管理道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、当該公社管理道路に係る利用料金の徴収期間の満了の日までに償うものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。
13 特定道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第十条第四項、第十四条、第十五条第四項、第十七条第七項、第二十四条第一項から第三項まで及び第五項、第二十五条第一項並びに第五十二条の規定の適用については、同法第十条第四項中「、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十四条中「料金」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と、同法第十五条第四項中「、第二号、第四号又は第五号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十七条第七項、第二十四条第一項、第二項及び第五項並びに第五十二条中「料金」とあるのは「利用料金」と、同法第二十四条第三項中「この法律の規定により料金を徴収することができる」とあるのは「構造改革特別区域法第二十八条第一項の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させることとしている」と、「料金の徴収を」とあるのは「当該公社管理道路運営権者が利用料金の徴収を」と、「料金の徴収施設」とあるのは「利用料金の徴収施設」と、同条第五項中「会社等又は有料道路管理者」とあるのは「公社管理道路運営権者」と、同法第二十五条第一項中「料金を徴収しよう」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させよう」と、「その額及び」とあるのは「その」と、「当該料金の額又は」とあるのは「当該」とし、同法第十一条第五項の規定は、適用しない。