構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号
第25条(酒税法の特例)
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(以下この条及び別表第十五号において「特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、次の各号に掲げる酒類を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた酒類の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十五号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類(同表第十五号において「特定酒類」という。)を製造するため、当該各号に定める酒類の製造免許(酒税法第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しない。 一 酒税法第三条第十三号(ニ及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(自ら生産した果実(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許 二 酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。) 同条第十九号に規定するその他の醸造酒の製造免許
2 前項の認定計画特定農業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十五条第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十五条第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
3 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が製造した同号に掲げる酒類は、当該酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。
4 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定農業者でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
5 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。