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構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号

第2条(定義)

この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。 3 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十二条から第十五条まで、第十八条から第二十条まで及び第二十二条から第三十四条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第三十五条の規定による政令等又は第三十六条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。 4 この法律(第四十三条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第四条第四項及び第七項並びに第十九条第一項において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。

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引用 構造改革特別区域法 第4条 (構造改革特別区域計画の認定) 引用 構造改革特別区域法 第12条 (学校教育法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第13条 引用 構造改革特別区域法 第14条 引用 構造改革特別区域法 第15条 (地方自治法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第18条 (医療法等の特例) 引用 構造改革特別区域法 第19条 (教育職員免許法等の特例) 引用 構造改革特別区域法 第20条 (私立学校法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第22条 (狂犬病予防法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第23条 (地方公務員法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第24条 (農地法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第25条 (酒税法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第26条 引用 構造改革特別区域法 第27条 引用 構造改革特別区域法 第28条 (道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例) 引用 構造改革特別区域法 第29条 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例) 引用 構造改革特別区域法 第30条 (老人福祉法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第31条 (社会保険労務士法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第32条 (都市計画法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第33条 (アルコール事業法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第34条 (国立大学法人法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第35条 (政令等で規定された規制の特例措置) 引用 構造改革特別区域法 第36条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置) 引用 構造改革特別区域法 第43条 (資料の提出その他の協力)