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構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号

第26条

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第一項に規定する漁業権の同法第六十二条第二項第一号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造改革特別区域に含まれるものをいう。)内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造される加工品(第一号において「特区内農産物等」という。)であって当該地域の特産物であるものを用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場(第四号において「特区内自己製造場」という。)において次の各号に掲げる酒類(別表第十六号において「特産酒類」という。)を製造しようとする者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十六号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、第一号又は第三号に掲げる酒類にあっては酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しないものとし、第二号又は第四号に掲げる酒類にあっては同法第七条第二項及び第十二条第四号の規定の適用については、同項第七号中「六キロリットル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」とする。 一 酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した農産物、水産物又は加工品(特区内農産物等又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。第三号及び第四号において「特産農産物等」という。)を主たる原料としたものに限る。) 同条第十号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許 二 酒税法第三条第十三号(ニ及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した果実(当該構造改革特別区域内において生産されたもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許 三 酒税法第三条第十七号に規定する原料用アルコール(同条第十号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が特産農産物等を原料の全部又は一部として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留したものに限る。) 同条第十七号に規定する原料用アルコールの製造免許 四 酒税法第三条第二十一号に規定するリキュール(酒類及び特産農産物等を原料の全部又は一部としたものであって特区内自己製造場において製造された酒類を原料としていないものに限る。) 同号に規定するリキュールの製造免許 2 前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の条件及び製造する酒類の数量につき酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するためのものとして財務省令で定める数量を超えない範囲内に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第三号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第三号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第四号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第四号に掲げる酒類に限る旨の」とする。 3 第一項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者は、同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合、当該構造改革特別区域内に所在するホテル、旅館、酒場その他の営業場において酒類を飲用に供することを業とする者に対し、当該営業場において飲用に供させるために販売する場合その他これらに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、その製造した同号に掲げる酒類を販売してはならない。 4 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定事業者でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。 5 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。 一 酒税法第七条第三項第二号(単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者 二 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第一項の規定の適用を受けて同項第二号に定める酒類の製造免許を受けた者

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