構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号
第27条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において酒税法第七条第一項の規定により清酒(同法第三条第七号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第十七号において同じ。)の製造免許を受けた者(以下この項及び同号において「清酒製造者」という。)が、当該構造改革特別区域の魅力の増進に資する施設(以下この項及び第七項第三号において「特定施設」という。)において、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十七号に掲げる特定事業の実施主体である当該清酒製造者(以下この条において「認定計画特定清酒製造者」という。)が、政令で定めるところにより、当該構造改革特別区域内に所在する当該認定計画特定清酒製造者が清酒の製造免許を受けた製造場(同法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第九項並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十一条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所並びに既にこの項の規定の適用を受けている製造場を除く。以下この項及び第三項において「既存の製造場」という。)の所在地の所轄税務署長に申請をし、その承認を受けた場合には、当該構造改革特別区域内に所在する一の場所(当該構造改革特別区域計画に定められた当該特定施設(第七項第三号において「認定計画特定施設」という。)内の場所に限るものとし、政令で定める場所を除く。)については、当該既存の製造場と一の清酒の製造場とみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があった場合において、当該申請をした者又は当該承認を受けようとする場所について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
3 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る既存の製造場(以下この条において「主製造場」という。)と同項の規定の適用により主製造場と一の清酒の製造場とみなされた場所(以下この条において「体験製造場」という。)との間で酒母(酒税法第三条第二十四号に規定する酒母をいう。第七項第四号及び第八項において同じ。)又はもろみ(同条第二十五号に規定するもろみをいう。第七項第四号及び第八項において同じ。)を移動しようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。
4 体験製造場から移出した酒類に係る酒税の納税地は、酒税法第五十三条の規定にかかわらず、当該体験製造場に係る主製造場の所在地とする。
5 第一項の承認を受けた者が体験製造場において酒類を製造し、又は移出した場合における酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第九条第一項、第十四条第一項及び第二項並びに第八十六条の五の規定の適用については、当該体験製造場において製造し、又は移出した酒類を当該体験製造場に係る主製造場において製造し、又は移出したものとみなす。
6 税務署長は、第一項の承認を受けた者又は体験製造場について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
7 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日に、第一項の承認は、その効力を失う。 この場合において、当該承認に係る者又はその相続人(包括受遺者を含む。第九項において同じ。)は、第一号から第五号までに掲げる場合(第四号に掲げる場合にあっては、同号に規定する製造免許を与えた税務署長と当該承認をした税務署長とが異なる場合に限る。)のいずれかに該当するときは、遅滞なく(第五号にあっては、体験製造場において清酒の製造を廃止するときまでに)、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。 一 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合 当該認定が取り消された日 二 第一項の承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった場合(前号に該当する場合を除く。) 当該承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった日 三 体験製造場の所在する特定施設が認定計画特定施設でなくなった場合(第一号に該当する場合を除く。) 当該特定施設が認定計画特定施設でなくなった日 四 第一項の承認を受けた者が体験製造場について酒税法第七条第一項又は第八条の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造免許を受けた場合 当該承認を受けた者が当該製造免許を受けた日の前日 五 体験製造場における清酒の製造を廃止した場合 当該清酒の製造を廃止した日 六 酒税法第七条第四項の規定により第一項の承認を受けた者の主製造場に係る清酒の製造免許に付された期限(同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。次項第一号において同じ。)が経過した場合 当該期限が経過した日の前日 七 主製造場に係る清酒の製造免許が酒税法第十二条の規定により取り消され、又は同法第十七条第一項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該清酒の製造免許が取り消された日 八 第一項の承認を受けた者(法人に限る。)の合併又は解散により主製造場に係る清酒の製造免許が消滅した場合 当該清酒の製造免許が消滅した日 九 第一項の承認を受けた者(個人に限る。)が死亡した場合 当該承認を受けた者が死亡した日 十 酒税法第十六条第一項の規定により許可を受けて主製造場を移転した場合 当該主製造場を移転した日
8 次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この項において「酒類等」という。)をその体験製造場から移出したものとみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。 この場合において、酒母又はもろみは、その他の醸造酒(酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒をいう。以下この項において同じ。)とみなし、酒母又はもろみの製造者は、その他の醸造酒の製造者とみなす。 一 前項の規定により第一項の承認が失効した場合において、当該承認に係る酒類等(酒税法第七条第一項ただし書又は第八条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。次号において同じ。)がその体験製造場に現存するとき(第三号に該当する場合を除く。)。 ただし、次項の規定により酒類(清酒に限る。)の製造又は販売の継続を認められた場合(前項第六号又は第七号に該当する場合にあっては、同項第六号の期限の経過又は同法第十七条第一項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に同法第二十条第一項の規定により清酒の販売の継続を認められた場合に限る。)を除く。 二 第六項の規定により第一項の承認が取り消された場合において、当該承認に係る酒類等がその体験製造場に現存するとき(次号に該当する場合を除く。)。 三 第六項の規定により第一項の承認が取り消された者又は酒税法第十二条の規定により主製造場に係る清酒の製造免許を取り消された者が次項の規定の適用を受けてその体験製造場において清酒を製成したとき。
9 第六項又は第七項の規定により第一項の承認が取り消され、又は失効した場合において、当該体験製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該承認に係る者(合併により清酒の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が清酒の製造免許を受けないときは当該法人を含み、第七項第六号から第八号までに該当する場合にあっては酒税法第二十条第一項の規定の適用がある者に限る。)又はその相続人(同法第十九条第二項又は第二十条第一項の規定の適用がある者に限る。)の申請により、期間を指定し、当該酒類(清酒に限る。以下この項において同じ。)の製造又は販売を継続させることができる。 この場合において、当該酒類の処分又はその体験製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間は、これらの者を第一項の承認を受けた認定計画特定清酒製造者とみなして、この条(第二項、第六項及び第七項を除く。)の規定を適用する。
10 第一項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 酒税法 第六条の三第一項ただし書 第四号の場合において、 第二号及び第三号の場合において構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第八項の規定の適用を受けた当該酒類等並びに第四号の場合において同項の規定の適用を受けた当該酒類等及び 第二十八条第一項第四号 製造場の 製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下同じ。)であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同項に規定する主製造場をいう。以下同じ。))の 第二十八条第七項、第二十八条の二第二項、第二十八条の三第二項及び第三十条の二第三項 場所の 場所(当該場所が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の 第二十八条の二第一項第二号、第三十条の二第一項及び第二項、第三十条の四第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに第五十条の二第二項 製造場の所在地 製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の所在地 第三十条第五項 場所の 場所(当該場所が体験製造場であつたときは、当該体験製造場に係る主製造場)の 第三十条の二第二項 (第六条の三第五項 (第六条の三第五項又は構造改革特別区域法第二十七条第八項後段 、第六条の三第一項 、第六条の三第一項又は同法第二十七条第八項前段 、第六条の三第五項 、第六条の三第五項又は同法第二十七条第八項後段 第三十条の二第二項第二号 又は第三号 若しくは第三号又は構造改革特別区域法第二十七条第八項各号 第五十条第一項 その製造場 その製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場) 租税特別措置法 第八十七条の六第八項 製造場の 製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)であるとき、又は次項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る同条第三項に規定する主製造場)の
11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。