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構造改革特別区域法
平成十四年法律第百八十九号
第44条
(事務)
本部に関する事務は、内閣府において処理する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
構造改革特別区域法
第12条
(学校教育法の特例)
準用
構造改革特別区域法
第13条
引用
構造改革特別区域法
第27条
引用
構造改革特別区域法
第29条
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例)
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