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構造改革特別区域法施行令平成十五年政令第七十八号

第5条(酒税法の特例に関する申請等)

法第二十七条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を既存の製造場(同項に規定する既存の製造場をいう。第二号において同じ。)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第四項第一号及び第七項第一号において同じ。) 二 既存の製造場及び法第二十七条第一項に規定する認定計画特定施設の所在地並びにこれらの名称 三 清酒の製造体験に係る設備の状況 四 その他財務省令で定める事項 2 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び法第二十七条第一項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。 3 法第二十七条第一項の政令で定める場所は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項又は第八条の規定により酒類(同法第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は酒母(同法第三条第二十四号に規定する酒母をいう。次項において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。次項において同じ。)の製造免許を受けた製造場及び同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた販売場とする。 4 法第二十七条第三項の規定による届出は、同項に規定する主製造場と体験製造場(同項に規定する体験製造場をいう。第六項において同じ。)との間で酒母又はもろみを移動しようとする日の二日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号 二 移動しようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに当該酒母又はもろみの移動前の場所の所在地及び名称 三 移動しようとする年月日 四 その他参考となるべき事項 5 税務署長は、法第二十七条第六項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。 6 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第八項の許可を受けた販売場が体験製造場である場合又は同条第九項前段の規定が適用される酒類の販売場であって同条第八項の許可を受けたものに係る酒類の製造場が体験製造場である場合において、これらの体験製造場に係る法第二十七条第一項の承認が同条第六項又は第七項の規定により取り消され、又は失効したときは、これらの販売場に係る当該許可は、同条第六項又は第七項の規定により同条第一項の規定が適用されないこととなる日限り、その効力を失う。 7 法第二十七条第七項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号 二 法第二十七条第七項第一号から第五号までのいずれに該当するかの別及びこれらの号に定める日 三 その他参考となるべき事項 8 法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号) 第五十条第五項 場所の 場所(当該場所が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項及び第五十四条において同じ。)であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。第五十四条において同じ。))の 第五十四条 その製造場 その製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場) 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) 第四十六条の八の二第五項 輸出酒類販売場の 輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項並びに第四十六条の八の四第一項及び第五項において同じ。)であるとき、又は法第八十七条の六第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。第四十六条の八の四第一項及び第五項において同じ。))の 第四十六条の八の四第一項 の酒類の製造場 の酒類の製造場(当該製造場が体験製造場であるとき、又は同条第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場。以下この項において同じ。) 第四十六条の八の四第五項 輸出酒類販売場の 輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場であるとき、又は同条第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号) 第八十九条第十三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。) 製造場の 製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該体験製造場に係る同条第三項に規定する主製造場)の 同法 酒税法 9 前各項に定めるもののほか、法第二十七条第一項の承認の申請の手続その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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なし